本寄付金の「寄付金控除」「税額控除」措置について

寄付金に関する内容

*1 本法人は社会福祉法人であり、本寄付は所得税法第78条の寄付金控除の対象となります。また、税額控除に係る証明書(31福保指指第509号 令和元年10月1日)が東京都知事から発行されましたので、租税特別措置法第四十一条の十八の三の税額控除の対象となり、寄付金控除又は税額控除のいずれかの有利な方を選択し、確定申告により寄付金又は税額のいずれかの控除を受けられます。

*2 本法人に対する寄付金は東京都の条例指定対象寄付金です。都内にお住いの方は、確定申告書を所轄の税務署へ本領収書を添付し申告することにより、所得税の他東京都の個人住民税の税制上の優遇措置(税額控除)を受けられます。

*3 本法人に対する寄付金は練馬区の条例指定対象寄付金です。練馬区にお住いの方は、確定申告書を所轄の税務署へ本領収書を添付し申告することにより、所得税の他東京都の個人住民税並びに練馬区の個人住民税の優遇措置(税額控除)を受けられます。

上記内容をまとめると・・・・・

私どもの法人に対する寄付金は、確定申告の際に寄附金控除又は税額控除のいずれか有利な控除を選ぶことができます。(税額控除に係る証明書を令和元年10月1日に東京都知事より頂きました。)

また、東京都にお住いの方は所得税の他都民税の税額控除の優遇措置を受けられます。
さらに、練馬区にお住まいの方は所得税、都民税の他に特別区民税の税額控除の優遇措置が受けられます。

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